法人カードで経費を支払った場合、レシートや領収書は保管する必要があるのか。回答は「原則として領収書の保管は必要」です。カード利用明細は「支出先からの領収書」ではありません。
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法人税法上のルール
経費計上には「支出の事実を証明する書類」の保存が必要。カード利用明細だけでは不十分です。
インボイス制度
2023年10月施行。仕入税額控除には適格請求書の保存が必要。カード利用明細は適格請求書に該当しません。例外:公共交通機関3万円未満は免除。
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保存すべき書類
店頭決済:レシートを保存。登録番号(T+13桁)記載ならインボイスOK。「クレジット売上票」ではなく「レシート」を。
ネット決済:サービス提供元のPDF請求書を電子保存。
紛失時:出金伝票で対応可能だが証明力は弱い。
業界別事例
事例1:不動産仲介業D社(従業員8名)
freeeのレシート撮影機能でスマホ撮影→自動取込。紛失率10%→ほぼゼロに。
事例2:学習塾E社(代表者が経理兼務)
Google DriveにPDFを月別フォルダ保管。税理士に事前確認済み。
事例3:物流会社F社(月間200件決済)
マネーフォワードクラウド経費でレシート電子保存に移行。紙の保管スペース不要に。
電子帳簿保存法
2024年1月から電子データで受け取った書類は電子のまま保存が義務。印刷して紙保管はNG。freee・マネーフォワード・弥生が対応。連携方法は経費精算を自動化する方法を参照。法人カードはおすすめ比較ランキング10選を参照。
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