ビジネスローンで資金を借りた後、帳簿にはどう記帳すればよいのか。勘定科目は「借入金」でいいのか。利息は経費になるのか。
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ビジネスローンで使用する勘定科目
「借入金」(短期借入金/長期借入金):借りた元金を計上。返済期限が1年以内なら「短期借入金」、1年超なら「長期借入金」。ビジネスローンの返済期間は6ヶ月〜5年が一般的で、1年以内なら「短期借入金」を使用します。
「支払利息」:ビジネスローンの利息。法人税法上、全額損金(経費)として認められます。個人事業主の場合も事業用の借入利息は必要経費に算入できます。
「支払手数料」:契約時の事務手数料。これも経費として認められます。
仕訳例
借入時の仕訳
500万円を借入した場合。
借方:普通預金 5,000,000円
貸方:短期借入金 5,000,000円
事務手数料50,000円が差し引かれて入金された場合。
借方:普通預金 4,950,000円
借方:支払手数料 50,000円
貸方:短期借入金 5,000,000円
返済時の仕訳(元利均等返済)
毎月の返済額が439,580円(うち元金400,000円、利息39,580円)の場合。
借方:短期借入金 400,000円
借方:支払利息 39,580円
貸方:普通預金 439,580円
この仕訳を毎月の返済日に計上します。ビジネスローン会社から送付される返済明細書の元金と利息の内訳に従って入力してください。
一括返済時の仕訳
残高300万円を一括返済(利息20,000円含む)。
借方:短期借入金 3,000,000円
借方:支払利息 20,000円
貸方:普通預金 3,020,000円
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ビジネスローンの利息は経費になるか
結論:なります。
法人の場合は営業外費用として損益計算書に計上します。個人事業主の場合は必要経費に算入できます。
ただし、借入金を事業とプライベートの両方に使用している場合は、事業に使用した割合のみが経費対象です。500万円のうち400万円を事業に使い、100万円を生活費に流用した場合、利息の80%のみが経費として認められます。
確定申告での注意点
個人事業主の場合
元金の返済は経費ではありません。経費になるのは「支払利息」のみです。「返済額=経費」と誤解して元金を経費計上してしまうケースが散見されます。
青色申告の場合は帳簿に正確に記帳してください。白色申告の場合は「利子割引料」として収支内訳書に記載します。ビジネスローンの比較はビジネスローンおすすめ比較8選を参照。金利の詳細はビジネスローンの金利相場を完全解説を参照してください。
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