ファクタリングを利用した後、確定申告ではどのように処理すればよいのか。勘定科目は何を使うのか。消費税はかかるのか。
ファクタリングは融資ではなく「売掛金の売買(債権譲渡)」であるため、借入の仕訳とはまったく異なります。
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ファクタリングの仕訳で使う勘定科目
「売掛金」:ファクタリングの対象となる債権。
「売上債権売却損」:ファクタリングの手数料を計上する勘定科目。「支払手数料」や「雑損失」でも税務上は問題ありません。
「未収入金」:契約日と入金日が異なる場合に使用。
仕訳例(具体的な数値で解説)
基本の仕訳(契約日=入金日の場合)
売掛金100万円を手数料10%(10万円)でファクタリングし、90万円が即日入金された場合。
借方:普通預金 900,000円
借方:売上債権売却損 100,000円
貸方:売掛金 1,000,000円
契約日と入金日が異なる場合
5月1日(契約時):
借方:未収入金 900,000円
借方:売上債権売却損 100,000円
貸方:売掛金 1,000,000円
5月3日(入金時):
借方:普通預金 900,000円
貸方:未収入金 900,000円
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ファクタリングの手数料に消費税はかかるか
結論:かかりません。
ファクタリングの手数料は「金銭債権の譲渡に伴う対価」であり、消費税法上は非課税取引に該当します(消費税法第6条第1項・別表第一)。
もしファクタリング会社から手数料に消費税を上乗せして請求された場合は、契約内容を確認してください。正規のファクタリングの手数料は非課税です。
確定申告での注意点
個人事業主の場合
売上債権売却損は「事業所得」の計算上、経費として認められます。青色申告の場合は帳簿に正確に記帳してください。白色申告の場合はファクタリングの契約書と入金明細を証憑として保管してください。
消費税の申告
ファクタリングの手数料は非課税取引であるため、消費税の仕入税額控除の対象にはなりません。課税売上割合が95%未満の企業は計算に影響する可能性があるため、顧問税理士に確認してください。
ファクタリングの基本はファクタリングとは?を参照。手数料の詳細はファクタリングの手数料相場で解説しています。
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