ビジネスローンを申込みたいが、個人のカードローンをすでに借りている。総量規制に引っかからないか。
結論から言えば、事業資金としてのビジネスローンは総量規制の対象外です。ただし、この「対象外」には条件があります。
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総量規制とは何か
総量規制は、貸金業法(第13条の2)に基づく規制であり、貸金業者からの個人の借入総額を「年収の3分の1」までに制限するルールです。2010年6月に完全施行されました。
総量規制は「個人の生活費としての借入」を対象としています。
対象:個人のカードローン、フリーローン、クレジットカードのキャッシング。
対象外:銀行からの融資(銀行は貸金業者ではない)。住宅ローン、自動車ローン。法人名義の借入。そして事業資金としてのビジネスローン。
ビジネスローンが総量規制の対象外となる条件
貸金業法施行規則第10条の21に定められた「個人事業者に対する貸付け」の要件を満たす場合に、年収の1/3を超える借入が認められます。
具体的には、事業計画・収支計画・資金計画により返済能力を超えないと認められること。ビジネスローン会社が「この借入は事業資金である」と判断し、返済計画に問題がないと認めれば、総量規制の上限を超えた借入が可能です。
ただし、以下のケースでは総量規制が適用される可能性があります。個人事業主が「個人向け」のカードローンで事業資金を借りた場合。事業実態がないのに「事業資金」と偽って借入した場合。
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法人と個人事業主の違い
法人名義のビジネスローンは「法人」への貸付であるため、個人の総量規制とは無関係です。
個人事業主のビジネスローンは形式上は「個人」への貸付ですが、「事業資金としての貸付」は総量規制の例外として認められています。
借入上限に影響する要因
総量規制は対象外ですが、各ビジネスローン会社は独自の審査基準で融資限度額を設定しています。
年商(売上高)。年商の10〜30%程度が借入の上限目安です。
営業利益。毎月の返済額が営業利益を超える場合は返済不能とみなされます。
他社借入の状況。複数社から借入がある場合、追加借入は困難になります。
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