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ファクタリング

ファクタリングは違法?合法と違法の境界線をわかりやすく解説

「ファクタリングは違法ではないのか」「闇金と何が違うのか」

ファクタリングを初めて検討する経営者から、この質問は非常に多く寄せられます。結論から言えば、正規のファクタリングは合法です。ただし、ファクタリングを装った違法な貸付を行う悪質業者が存在しており、その被害が社会問題になっていることも事実です。

この記事では、ファクタリングが合法である法的根拠、違法になるケースの具体例、そして悪質業者を見分けるためのチェックポイントを解説します。

ファクタリングが合法である法的根拠

ファクタリングは「売掛債権の売買(債権譲渡)」です。民法第466条に基づく債権譲渡は、原則として自由に行うことができます。売掛金を持つ企業がその売掛金を第三者に売却する行為は、法的に問題ありません。

重要なのは、ファクタリングは「融資(貸付)」ではないという点です。融資であれば貸金業法が適用され、貸金業登録が必要になります。しかしファクタリングは債権の売買であるため、貸金業登録は不要です。

金融庁もファクタリング自体を違法とはしていません。ただし、金融庁は「ファクタリングを装った高金利の貸付」について注意喚起を行っています。

合法なファクタリングの条件

ファクタリングが合法として認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。

契約が「債権売買契約(債権譲渡契約)」であること。契約書のタイトルや内容が「金銭消費貸借契約(貸付契約)」になっている場合は、ファクタリングではなく貸付です。

原則として「償還請求権なし(ノンリコース)」であること。売掛先が支払わなかった場合に利用企業が弁済義務を負わない契約が、正規のファクタリングの原則です。

手数料が売掛金の額面から差し引かれる形式であること。利息を付けて返済を求める形式は貸付です。

売掛金という実在する債権が取引の対象であること。架空の売掛金や将来発生する不確定な債権を対象とする場合は、実質的な貸付と見なされるリスクがあります。

違法になるケース

ケース1:ファクタリングを装った貸付

外見上はファクタリングと称しているが、実態は以下のような貸付行為を行っているケースが違法です。

契約書が「金銭消費貸借契約」になっている。「利息」「元本」「返済」といった融資用語が契約書に含まれている。売掛先が支払わなかった場合に利用企業に弁済を求める「償還請求権あり(リコース)」の契約。売掛金の存在確認を行わず、実質的に利用企業の信用力のみで資金を提供している。

これらに該当する場合、その取引はファクタリングではなく「貸付」であり、貸金業登録なしに行えば貸金業法違反(無登録営業)です。さらに手数料が利息制限法の上限(年15〜20%)を超えていれば出資法違反にもなります。

ケース2:給与ファクタリング

個人の給与を「売掛金」と見なして買い取る「給与ファクタリング」は、金融庁が明確に「貸金業に該当する」と判断しています。

2020年3月に金融庁は「給与の買取は経済的に貸付と同様の機能を有する」との見解を公表しました。貸金業登録のない業者が給与ファクタリングを行えば違法です。

給与ファクタリングを利用してしまった場合、違法な高金利で搾取されている可能性があります。弁護士や法テラスに相談してください。

ケース3:手数料が法外に高い

ファクタリングの手数料そのものには法的な上限規制はありません。しかし、手数料が年利換算で数百%に相当するような場合、実質的には高利貸しと同等であり、公序良俗に反する(民法第90条)として無効になる可能性があります。

例えば、10日間のファクタリングで手数料30%を請求された場合、年利換算では1,095%に相当します。これは明らかに暴利であり、違法な貸付と判断される可能性が高いです。

悪質業者を見分ける7つのチェックポイント

以下の項目に1つでも該当する業者は利用を避けてください。

1つ目:契約書を事前に確認させてくれない、または契約書を発行しない。正規のファクタリング会社は必ず書面で契約を締結します。

2つ目:契約書に「金銭消費貸借」「貸付」「利息」「返済」の文言がある。これはファクタリングではなく貸付です。

3つ目:「償還請求権あり」の契約を提示される。売掛先が支払わなかった場合の弁済義務を負わされる契約は、実質的な貸付です。

4つ目:手数料が30%を超えている。2社間ファクタリングの相場は5〜18%です。30%以上は明らかに異常です。

5つ目:会社の所在地が不明、または架空の住所を使用している。正規の事業者は本社所在地を公開しています。登記住所をGoogleマップで確認してください。

6つ目:固定電話がなく、連絡先が携帯電話のみ。

7つ目:売掛金の存在確認(請求書や契約書の提示)を求めない。売掛金が存在しないにもかかわらず資金を提供する場合、それは融資であり、ファクタリングではありません。

被害に遭った場合の対応

すでに悪質業者と契約してしまった場合、以下の対応を取ってください。

弁護士に相談する。違法な貸付であれば、支払った手数料(利息)の返還請求が可能です。法テラス(0570-078374)では無料の法律相談を受けられます。

警察に相談する。無登録貸金業は犯罪(貸金業法違反)です。最寄りの警察署の生活安全課に相談してください。

金融庁に情報提供する。金融庁の「金融サービス利用者相談室」(0570-016811)に情報提供することで、他の被害者の防止に繋がります。

安全なファクタリング会社の選び方

信頼できるファクタリング会社を選ぶために確認すべきポイントは以下の通りです。

運営会社の基本情報(法人名、設立年数、資本金、所在地、代表者名)が公式サイトに明記されていること。累計買取実績や利用者数などの実績が公開されていること。契約書のサンプルを事前に確認できること。手数料の上限が明示されていること。「償還請求権なし(ノンリコース)」を明言していること。

実績のある大手ファクタリング会社(OLTA、ビートレーディング等)であれば、上記の条件をすべて満たしています。

この記事の更新履歴

  • 初版公開
  • 修正

よくある質問

Q ファクタリングに貸金業登録は必要ですか?
A

正規のファクタリング(債権売買)には貸金業登録は不要です。ただし、ファクタリングを装った実質的な貸付を行う場合は貸金業登録が必要であり、無登録で行えば違法です。利用する業者がファクタリング事業者なのか、実質的な貸金業者なのかを見極めることが重要です。

Q ファクタリングの手数料に上限規制はありますか?
A

ファクタリングは融資ではないため、利息制限法や出資法の直接的な適用はありません。そのため、手数料に法的な上限はありません。ただし、公序良俗に反するほど高額な手数料は民法第90条により無効とされる可能性があります。相場(2社間5〜18%、3社間1〜9%)を基準に妥当性を判断してください。

Q 「償還請求権あり」のファクタリングは違法ですか?
A

直ちに違法とは言えませんが、償還請求権ありの契約は実質的な貸付と見なされるリスクがあります。金融庁も注意喚起を行っています。正規のファクタリングは原則として「償還請求権なし(ノンリコース)」です。償還請求権ありの契約を提示された場合は、慎重に検討してください。

Q ファクタリングで詐欺に遭わないためにはどうすればいいですか?
A

3つの対策が有効です。①複数社から見積もりを取り、手数料の相場を把握する。②契約書を必ず事前に確認し、「債権売買契約」であることを確認する。③運営会社の法人登記、所在地、固定電話番号を確認し、実在する事業者であることを確認する。実績豊富な大手ファクタリング会社を利用するのが最も安全です。

深作浩一郎
この記事の著者・監修
代表取締役 深作浩一郎

深作浩一郎|株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン 代表取締役 / 空き家地方創生株式会社 取締役CFO。2,000社以上の中小企業支援実績を持つマーケティングコンサルタント。CFOとしてTOKYO PRO Market上場準備を主導し、監査法人対応・J-Adviser審査対応・財務戦略の策定・金融機関への融資交渉・資金繰り計画を統括。自らも通販会社の設立と会社売却を繰り返す仕組みを作り、法人カード・ビジネスローン・ファクタリング等の法人金融サービスを経営実務として活用。著書に『ゼロイチ起業』『現在の自分をお金に変える方法』。